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2008年2月29日

受水槽清掃1

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貯水槽とは、ご存知とは思いますが、
高いビルや大きな建物で、水を大量に使う施設に
前もって水を溜めておくために設置されている水槽で
建物の横や屋上などに設置されています。

貯水槽の「管理責任者」は、毎月1回以上の施設点検、
日々の水の状態観察(におい、濁り、味など)、週1回の残留塩素測定、
年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業、水質検査
等が義務付けられています。

そして受水槽の有効容量が10トン以上の場合は
『簡易専用水道』にあたりますので、
厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の
法定検査を受けなければなりません。

貯水槽の清掃の目的は、槽本体内外、
付属設備装置類等の点検整備を行い、
水道法に定められた水質基準に適合した
飲料水と同等の飲料水を供給することです。
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施工前
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高圧洗浄機による清掃
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施工後
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